アパテッジャパン株式会社(本社:東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー 11階 代表取締役:孫 峰。以下、「甲」といいます。)と本契約に同意の上登録した個人(以下、「乙」といいます。)のうち甲が適格と認めた方を、本件業務を行うために甲が提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用者とし、本利用規約は、甲と乙の契約内容を定めるものである。また、甲が登録申し込みを認めた日を以下に定める業務契約(以下、「本契約」という。)の契約成立日とする。
本契約に基づき、乙は甲が提供するサービスを活用して本件業務を受託し、共同の利益の増進と円滑な取引の維持を図る。
本契約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとします。
1.「乙」とは、甲所定の第4条に定める手続を行い、甲と本契約を締結した者をいいます。
2.「本件業務」とは、甲が乙に対して委託する甲又は第三者のPR活動に関する業務をいいます。
3.「商品・PR情報」とは、甲が乙に対して提供する、甲又は第三者の商品若しくはサービスにかかる広告又はイベントを含む各種プロモーションに関する情報をいいます。
4.「乙情報」とは、乙が甲に提供した乙に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」に定める「個人情報」を含みます。)をいいます。
5.「本契約」とは、乙が第4条に定める登録を行うことによって甲と乙との間で成立する、本利用規約(甲と乙との間で特別の定めをした場合はその定めを含みます。)を内容とする契約をいいます。
6.「プライバシーポリシー」とは、甲が指定するウェブサイト(https://apatech-fitting.com/about/yszc//)に掲載するプライバシーポリシーをいいます。
7.「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員をいいます。
8.「投稿情報」とは、本件業務の遂行により乙が発信した商品・PR情報をいいます。
乙の登録は、自身につき以下各号のすべてに該当する者のみが行うことができます。
1.自然人であること。
2.満18歳以上であること。
3.未成年者及び成年被後見人の場合は、乙の登録について法定代理人の同意を得ていること。
4.現在、自身のマネジメントの所属に関する契約等を芸能事務所等と締結している場合、乙登録について当該芸能事務所等の同意を得ていること。
1.甲と取引するために必要な手続の登録(以下、「乙の登録」といいます。)を希望する者は、自らの意思(未成年者及び成年被後見人の場合は、法定代理人の同意を得ていることを含みます。)及び責任で、本契約及びプライバシーポリシーの全ての条項に同意し、甲所定のウェブサイト等から乙情報を入力して登録の申請を行うものとし、甲が当該申請に対して審査し、甲から乙に登録を許諾する旨の通知をしたときに、登録がなされたものとします。
2.乙の登録を行うことができるのは、乙本人に限るものとします。
3.乙は、虚偽の情報による登録を行ってはなりません。
4.乙は、乙の情報に変更が生じた場合、速やかに甲所定の手続きによりこれを修正するものとし、常に乙自身の正確な情報が登録されるよう管理する責任を負います。なお、乙情報の全部又は一部の誤りに起因して第三者から苦情又は請求があった場合、甲は事前の通知及び乙の承諾なしに当該乙情報の全部又は一部を修正できるものとします。
1.本契約は、本件業務の委託に関して甲及び乙間で個別に締結する契約(以下、「個別契約」といいます。)につき共通に適用されます。但し、個別契約において本契約と異なる定め、又は特別の定めをした場合は、個別契約が本契約に優先して適用されるものとします。
2.個別契約は、発生する本件業務について、甲及び乙間において個別の契約書を締結した時点、又は甲が乙に対して申込みの意思を証する書面(以下、「申込書」といいます。)を交付し、乙がこれに対する承諾の意思を証する書面を交付した時点で成立します。なお、乙は、自己が下請代金取引支払遅延等防止法上の下請事業者にあたる場合には、同法第3条第1項による書面の交付に代えて、これの提供を電磁的記録(ウェブサイト又はアプリケーション上での情報の閲覧及び電子メールの交付)で受けることに承諾するものとします。当該承諾後であっても、乙から電磁的記録の提供を受けない旨の申し出があった場合、甲は当該申し出以降の取引については書面を交付するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、甲が申込書の交付を行った後、乙がその拒絶の意思を証する書面を甲に交付することなく5営業日を経過した場合は、当該申込書を交付した時点で個別契約が成立したものとみなします。
4.個別契約には、本件業務の内容、納期又は遂行期間及び対価(以下、「本件対価」といいます。)等、具体的な取引条件を定めるものとします。
5.個別契約は、甲及び乙が協議の上書面で合意した場合に限り、変更できます。
1.乙は、本契約及び個別契約に定める条件に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行し、その成果又は遂行内容について甲に納品又は報告するものとします。
2.乙は、本件業務の遂行にあたり、甲から貸与又は提供されたデザインその他の文書、データ若しくは物品等(その複製物を含み、以下、総称して「素材等」といいます。)又は事前の甲の指示に疑義がある場合は、本件業務に着手する前に甲に問い合わせなければならず、その懈怠により生じた乙の不利益その他の結果について、甲は何ら責任を負いません。また、乙は、取引条件等によって許された範囲を超えて、素材等を、複製若しくは自動公衆送信(送信可能化することを含みます)し、又は第三者に対して開示、漏洩、譲渡、貸与若しくは使用許諾してはならないものとします。
3.乙は、本件業務の遂行にかかる進捗状況その他甲が指定する事項について、定期的に甲に対して報告するものとします。
4.乙は、個別契約に別途定める場合を除き、本件業務の遂行にかかる一切の費用を負担するものとします。
5.乙は、甲との取引を通じ第三者(乙以外の、甲から委託を受けた第三者を含みます。)に対して不利益又は損害を与えた場合、自己の負担と責任においてこれを解決するものとし、甲は、一切その責任を負いません。
6.乙は、投稿情報の投稿を甲が指定したソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿した場合、本件業務の遂行期間満了後、当該投稿にかかるインサイトデータ(当該投稿の投稿者のみが閲覧できる内部データをいいます。)を、甲が指定する方法により、速やかに甲に共有するものとします。
7.乙は、投稿情報の投稿日から起算して3カ月の間、当該投稿情報を削除してはならないものとします。
8.乙は、投稿情報に、投稿先の契約等の定めに従い、当該投稿情報が商品・PR情報によるものであることを必ず明示するものとします。
9.乙は、甲が求めた場合(投稿情報に誤りがあった場合を含みますが、これに限りません。)、直ちに投稿情報の修正や再投稿等をするものとします。
10.乙は、病気や事故等のやむを得ない事由による場合を除き、甲の事前の承諾なく、本件業務の遂行期間満了前に、当該本件業務の遂行を停止してはならないものとします。
1.甲及び乙は、乙が甲から労務管理及び安全衛生管理等を受けず、甲乙間には雇用関係に準ずる指揮監督関係が存在しないことを相互に確認する。
2.乙は、本契約の締結が、甲の乙に対する代理権の付与ではないことにつき認識しなければなりません。
3.乙は、甲及び甲が指定する第三者の名誉又は信用を損なう行為をしてはならないこと、及び甲の別段の指示がない限り自己を甲又は甲が指定する第三者の従業員又は関係者であると表示してはならないことを認識しなければなりません。
1.乙は、個別契約に定める場合を除き、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとします。
2.乙は、前項に従い本件業務の全部又は一部を再委託した場合、その再委託先(以下、「再委託先」といいます。)に対し本契約又は個別契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を遵守させるとともに、再委託先の本件業務の遂行に係る行為について責任を負うものとします。
1.本件業務が仕事の完成を目的とする業務である場合(以下、「請負型」といいます。)、甲は、乙から納品又は報告された本件業務の成果遂行内容を検査し、乙に対して検査結果を遅滞なく通知するものとします。なお、当該納品又は報告後10営業日以内に甲が合理的な理由なく検査結果を乙に通知しない場合、当該検査の結果は、合格されたものとみなします。
2.前項の検査の結果不合格となった場合、甲は次の各号のいずれかの措置を選択することができるものとします。
(1)乙が、 乙の負担において5日以内に本件業務の成果を修補又は本件業務を再度遂行し、甲に納品又は報告の上、再度前項の検査を受けること。
(2)甲が、個別契約で定める対価の減額その他甲が定める条件の下、納品又は報告された本件業務の成果又は遂行内容を特別に受け入れ、これによって検査合格とすること。
3.前項の定めに関わらず、本条第1項に従った納品又は報告がなされず又は本条第1項の検査に不合格となったことにより個別契約の目的を達成することができない場合、甲は、個別契約の全部又は一部を、催告を要することなく乙に書面で通知することにより、解除することができるものとします。
1.個別契約に特別の定めがある場合を除き、乙は、本件対価について、本件業務が請負型である場合は前条に定める検査に合格した日が属する月の末日に、本件業務が請負型でない場合は個別契約の定めに従って本件業務の遂行期間満了日が属する月又は各暦月の末日にそれぞれ締め、記入漏れその他不備のない請求書を、当該締め日が属する月の翌月第3営業日までに甲が指定する方法にて甲に対し交付するものとします。
2.個別契約に特別の定めがある場合を除き、甲は、本件対価及びその消費税相当額を、下請代金支払遅延等防止法の定める支払期限の最終日が属する月の前月末日(但し、当該支払期限の最終日が各暦月の末日である場合は、当月末日とし、各末日が金融機関休業日にあたる場合は前営業日とします。)までに、乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとします(振込み手数料は甲負担。)。なお、甲が乙に支払うべき金額が源泉徴収される場合、甲は、乙に対する支払額から源泉徴収額を差し引くことができるものとします。
3.乙は、本件業務の対価を振り込むために乙が指定した銀行口座が乙の本人名義または乙が営む個人事業用の口座であることを、表明し保証するものとします。
4.乙は、甲に対して、本件業務の対価の支払いに関する法定調書を作成するために、乙の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定めるものをいう。)及び本人確認書類を提供することについて、同意するものとします。
1.本件業務の成果に関する知的財産権は、乙又は乙に知的財産権の利用、実施若しくは使用を許諾した第三者に帰属します。但し、甲は、本件業務の目的に必要な範囲において、知的財産権を無償で利用、実施又は使用し得るものとします。
2.前項の定めに関わらず、個別契約において甲に譲渡する旨が定められていた知的財産権は、汎用的な利用が可能な著作物の著作権、及び、乙若しくは第三者が従前から保有していた又は乙が第三者から許諾を受けて利用、実施若しくは使用している知的財産権を除き、本件業務の検査合格時に甲に譲渡されます。なお、甲に譲渡されない知的財産権については前項但書と同様とします。
3.乙は、第1項及び前項なお書に基づき甲に無償許諾される著作権並びに前項で譲渡される著作権にかかる著作者人格権を甲に対して行使せず、また第三者をして行使させないものとします。
4.甲又は甲の指定する第三者が乙に提供した商品・PR等情報及び本件業務に関する情報の知的財産権は、甲、又は甲の指定する第三者若しくは甲にその利用を許諾した第三者に帰属し、これらの権利が他の乙に移転することはないものとします。
1.乙は、甲に対し、乙による本件業務の成果又は遂行が、法令に違反していないこと及び第三者のいかなる権利をも侵害していないことを保証するものとします。
2.本件業務の成果又は遂行に関して、甲が第三者から法令違反又は権利侵害等の理由に基づく苦情又は請求を受けた場合、乙は、当該苦情又は請求が甲の責による場合を除き、自らの責任と負担においてこれを処理解決するものとします。
1.甲及び乙は、本契約に基づき、乙登録、本契約及び個別契約を締結した事実、打ち合わせの事実並びに相手方から知得した一切の情報(本契約成立前に開示された情報を含み以下、「秘密情報」といいます。)を秘密として扱うものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなくこれを第三者に開示又は提供漏洩してはなりません。但し、本契約の履行のため秘密情報を知る必要がある甲若しくは甲の子会社又は甲の親会社であって他の会社の子会社でないもの若しくは当該親会社の関係会社(甲及び甲の子会社を除きます。)の役員若しくは従業員、弁護士、会計士若しくは税理士等法令の定めるところに従い守秘義務を負う第三者に対し秘密情報を開示する場合を除きます。
2.前項の定めにかかわらず関わらず、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれません。
(1)相手方による開示又は提供の時点において公知となっていた情報。
(2)相手方による開示又は提供の時点において、既に自己が所有していた情報。
(3)相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報。
(4)相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報。
(5)何らの秘密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報。
3.甲及び乙は、第1項に基づき又は相手方の書面による承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合、当該第三者に対し、自己の責任において、本条の定めと同等の秘密保持義務を負わせるものとしますが、当該第三者の秘密情報の取扱いに係る行為について一切の責任を負わなければなりません。
4.甲及び乙は、相手方の事前の承諾なしに秘密情報を本契約の履行に必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。
5.甲及び乙は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等から秘密情報の開示を要求された場合、又は金融商品取引所の規則に基づき開示を要求された場合、かかる要求に対応するために必要な範囲で秘密情報を開示することができます。但し、かかる要求を受けた当事者は、その旨を速やかに相手方に対して通知し、相手方の秘密情報を保護するために必要となる措置を可能な限り執るものとします。
6.本契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、甲及び乙は、相手方の指示に従って、秘密情報を直ちに相手方に返還し、又は破棄若しくは消去しなければなりません。但し、法令の定めるところに従い秘密情報を保管する場合を除きます。
7.甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合又は違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反の停止又は予防を請求することができ、相手方は、これに応じる義務を負います。
8.本契約終了後であっても、本条の規定はその終了後5年間又は第6項但書に基づき秘密情報を保管する期間のうちいずれか長い期間存続します。
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、以下次の各号の事項を表明し、本契約の有効期間中、これを保証します。
(1)自らが、反社会的勢力ではないこと、又は反社会的勢力でなくなった時から5年を経過していること。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)、従業員及び顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと。
(3)自らが反社会的勢力と次のいずれかの関係を有していないこと。
(ア)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどして反社会的勢力の維持又は運営に協力していると認められる関係。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関して、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の業務を妨害する行為、信用を毀損する行為その他不法な行為をしないこと。
2.乙は甲に対し、以下の各号に該当しないことを表明し、本契約の有効期間中、これを保証します。
(1)乙の配偶者若しくは三親等内の親族(以下総称して「近親者」という。)、又は自己の所属する事務所等(もしあれば)の役員・使用人・従業員・株主(自己の経営に実質的に関与している者に限る。)・子会社(以下総称して「事務所関係者」という。)が、これまでに、暴力行為、飲酒運転、違法薬物の摂取その他の違法行為、著しく品位を害する行為、スキャンダル(犯罪の嫌疑をかけられること、交友・交際関係に関する醜聞を含むがこれらに限られない。)となる行為、公序良俗に反する行為、若しくは委託者若しくは委託者商品の宣伝を行う者としての品位を疑われるような行為を行い、又はいずれかの行為を行う合理的な疑いがあること。
(2)近親者又は事務所関係者が、反社会的勢力に該当し、又は該当する合理的な疑いがあること。
(3)近親者又は事務所関係者が、反社会的勢力を支援し若しくは社会的に非難される関係を有し、又はそれらの合理的な疑いがあること。
(4)近親者又は事務所関係者が、相手方及び相手方の取引先のみならず自己の取引先又は第三者に対して、自ら又は第三者を利用し、暴行・脅迫・恐喝・威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉・信用等を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行い、又はいずれかの行為を行う合理的な疑いがあること。
3.甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合には、催告を要することなく相手方に書面(電子メール又はその他の電磁的方法は含みません。)で通知することにより、本契約及び個別契約を解除することができます。当該解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
4.前項の規定により本契約及び個別契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じた自己の損害について相手方に対して一切の請求を行いません。
1.甲は、乙に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、本契約及び個別契約の全部又は一部を、催告を要することなく乙に書面(但し、本契約については、電子メール又はその他の電磁的方法は含みません。)で通知することにより、解除することができるものとします。
(1)乙が本契約又は個別契約の各条項の一にでも違反し、甲から相当な期間を定めた催告を受けた日から当該期間内にその違反を是正しない場合。
(2)乙情報に虚偽の内容があったことが判明した場合。
(3)乙が法令に違反した、又は違反するおそれがあると認められる場合。
(4)乙が甲からの連絡等を一定期間受領できない状態にあると認められる場合。
(5)その他甲との取引を継続することが著しく不適当と甲が判断する場合。
(6)前各号に該当するとして過去に甲より取引を停止されたことがある場合。
2.前項に基づく解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げません。また、前項による本契約又は個別契約の解除が行われた時点において甲から乙に対して支払うこととなっていた対価について、甲の判断により、一定期間その支払を留保し又は支払をせずに甲が指定する他の方法(当該本契約又は個別契約の解除により甲が被った損害と相殺することを含みますが、これに限りません。)により精算することができるものとします。
3.第1項に基づき、本契約又は個別契約の全部又は一部が解除された場合において、甲が要求したときは、本件業務の遂行のために現実に乙が負担した合理的費用を甲が補償することにより、乙は解除時点の成果物(仕掛品等未完成のものを含む。)を甲に引渡すものとします。この場合、引渡された成果物の権利については、第11条の規定を準用します。
1.本契約の有効期間は、本契約成立日から1年間とし、期間満了の1カ月前までに、甲又は乙のいずれからも更新しない旨の書面(電子メール又はその他の電磁的方法は含みません。)による意思表示がない限り、本契約は同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とします。
2.前項により本契約が終了した場合といえども、当該終了時点において未だ履行が完了していない個別契約が存在する場合は、かかる個別契約の履行が完了するまで、本契約の定めが有効に適用されるものとします。
1.乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約及び個別契約上の地位、本契約及び個別契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。
2.甲は、乙に通知することにより本契約及び個別契約上の地位並びに本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することができるものとし、乙は、かかる譲渡等につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
事由の如何を問わず本契約が終了した場合といえども、 第6条第2項及び第5項、第8条第2項、第11条、第12条、第13条第8項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第3項、第16条第2項、第17条乃至第23条の定めは有効に存続します。
乙は、甲との取引に関して甲に損害を与えた場合、そのすべての損害を賠償するものとします。なお、当該損害には、本契約及び個別契約に関して、乙の行為により第三者に生じ甲が賠償した損害を含むものとします。
本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約及び個別契約に基づく又はこれに関連する全ての通知、書面の交付及び情報の提供は、ファクシミリ、電子メール、甲が指定するウェブサイト又はアプリケーションへの掲載又はその他の電磁的方法を含むものとします。
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
本契約、本契約又は個別契約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約、本契約及び個別契約に定めのない事項又は本契約及び本契約の解釈について疑義が生じた事項については、甲と乙が誠意をもって協議の上、信義に即して解決するものとします。